2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
本件各排水門の開放に関し、本件確定判決と別件仮処分決定とによって抗告人が実質的に相反する実体的な義務を負い、それぞれの義務について強制執行の申立てがされるという事態は民事訴訟の構造等から制度上あり得るとしても、そのような事態を解消し、全体的に紛争を解決するための十分な努力が期待されるところである。
本件各排水門の開放に関し、本件確定判決と別件仮処分決定とによって抗告人が実質的に相反する実体的な義務を負い、それぞれの義務について強制執行の申立てがされるという事態は民事訴訟の構造等から制度上あり得るとしても、そのような事態を解消し、全体的に紛争を解決するための十分な努力が期待されるところである。
なお、本件各排水門の開放に関し、本件確定判決と別件仮処分決定とによって抗告人が実質的に相反する実体的な義務を負い、それぞれの義務について強制執行の申立てがされるという事態は民事訴訟の構造等から制度上あり得るとしても、そのような事態を解消し、全体的に紛争を解決するための十分な努力が期待されるところである。 抗告人というのは国のことですよね。
及ばないとしても、その趣旨からすると、非訟事件の結果により影響を受ける者に主張、立証の機会を与えるなどの適正手続は、それはあった方がいいんだというようなことを言っておりまして、この決定では「即時抗告の抗告状及び抗告理由書の写しを抗告人に送付するという配慮が必要であったというべきである。
十二で、文書の管理や廃棄方法は文書所持者内部の問題であるとして、十年経過後の取引文書の廃棄は貸金業法に違反する行為ではない、社内規定として各書類の保存年限を定めているんだということで、これは、もともと十年以上持つ必要もないし、貸金業法に違反する行為でもないから、自分たちで決めている十年で捨てて問題ないんだ、このように抗告人が主張された。
したがって、この場合は、これは本件裁判、これ、ネバダ州の裁判は外国裁判所の裁判に該当して、民訴法百十八条の所定の要件を満たすから、同条の適用ないし類推適用により承認の効果が生ずることになり、したがって本件子らは抗告人の子であると確認されるから、出生届も受理されるべきであると、こういう決定になっているわけです。私は、これは筋道通っていると思います。 ですから、我が国で今そういう事態も起きるんだと。
でなされているが、期限の到来した時点でなお保育所入所措置を継続すべき児童については期限の更新がなされることが予定していたものと解すべきで、相手方らは、本件各児童につき保育所の入所措置要件が存続していることを承認して保育所入所措置を継続するとともに、入所措置する保育所をそれまでの保育所とは別の保育所とするとの本件各処分をしたのであるが、本件各処分の効力が停止されれば、本件各処分に先行する保育所入所措置についての抗告人
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) これは寺西判事補の大法廷の決定においても述べておりますけれども、委員もお読みいただいていると思いますので詳しくは申し上げませんが、裁判官が法案について立法作業に関与するとか、賛成、反対の意見を述べる行為というのも一定の場合には許されるということを述べておりまして、その上で、「しかし、本件において抗告人が行ったように、特定の法案を廃案に追い込むことを目的とする団体
しかし、抗告人としては、一体何を争ったらいいのか。秘密に当たるかどうか、なぜ不承認にしたか。裁判所の判断も出ていないし役所も形式的な判断しか出てこない。そうすると実質的に争えないのじゃないのですか。ですから、即時抗告の制度をせっかく設けながらその実が上がらない、こういうことになりはしないでしょうか。
その要旨は、抗告人ら、これは労働者でございますが、抗告人らが会社の従業員の地位にあることを仮に定めるというのが一つでございます。それからもう一つは、解雇後本案判決の確定に至るまで毎月賃金相当額を支払え、こういうことでございます。
それで、それに対して、原審が実は間違いであった、一部足らざるところがあったということで全面的に認めて、しかもその中に「当裁判所の判断」としては「本件抗告の理由として抗告人らは、抗告人らが相手方の従業員たる地位の保全が認められないと、内山工業労働組合の委員長、書記長として相手方会社構内への立ち入り、相手方との交渉、相手方との各種委員会・協議会への出席の拒否等の不利益が大きく、また、健康保険、厚生年金加入等
これは抗告人の方からいいますと、刑事訴訟法を準用してそういう抗告をしたという文書が見えるわけでございますが、そういうことで執行停止という効力はないものと私どもは考えております。
○最高裁判所長官代理者(西山俊彦君) 先ほどのような趣旨で規定を設けたいと考えておるわけでございますから、執行規則が制定された場合には、それに従った最小限度の記載は抗告人に要求したいところでございます。
それで、その抗告審の決定によりますと、この制裁裁判に対する抗告というのは、本来は違法というほどの問題でできるのであって、事実問題は直接には問題にはならないわけでございますけれども、しかし、この抗告審の裁判所は、抗告の申し立て人、抗告人の方で言っている、審理を尽くさない違法がある、要するに、十分な証拠もないのに間違った人を認定したのではないかという、その点につきまして、抗告裁判所で次のように言っております
しかしながら前認定の抗告人の身上、生活関係に加うるに、本件資料によれば、抗告人の二〇数年にわたる本邦及び後記留学中における生活態度は良好であり社会的信用も得ているうえ、本件令書発付の機縁となった旅券法違反、出入国管理令違反を犯すに至った経緯をみても抗告人の海外渡航の目的は海外における勉学にあったのであり、抗告人が渡航した昭和四七年当時において抗告人のように昭和二十七年法律第一二六号により本邦に在留を
ですから、企業の秘密があろうが何があろうが、それは一括して総理大臣の立場で、つまり職務上の秘密ということでやるべきであって、ここへ、いまおっしゃったように、正確に言えば企業の秘密、技術書とかそういうものを出すということは、ひょっとするとこの抗告人は企業寄りになっているのではないか、企業に対する配慮を、自分の職務上の問題ならばともかくも、しかもそれは自分が知り得ていることで、出す出さないの判断は抗告人
そこで、この抗告人が内閣総理大臣であるということから、内閣総理大臣と原告との間に法律関係がないという解釈、それはお出しになっている文書を拝見しますと、そういう解釈もないとは言えないと思います。しかし、内閣総理大臣と国民との間には、それは一方が内閣総理大臣であり、一方が国民であれば、大きく言えばすでにその間に法律関係というものが存在しているのじゃないか。
それからその次の、「技術又は職業上の秘密に関する事項を記載した文書が存在することを」云々とありますが、この「技術又は職業上の秘密」というのも、また同時に抗告人であると判断されるのですけれども、この点はいかがでしょうか。